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滋賀県薬剤師会学術倫理審査委員会

一般社団法人滋賀県薬剤師会学術倫理審査委員会について

本会では、平成30年7月30日、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日制定)に対応して、臨床研究に係る手順書等の整備を行い、臨床・疫学研究の倫理審査申請の受付を開始いたしました。

<申請費用>
1件あたり本会会員:20,000円、非会員:100,000円

申請を希望される方は、下記に掲載の「手順書」及び「倫理審査申請の手引き」をご確認いただき、必要書類をダウンロードの上、郵送で申請してください

◆研究者が本会学術倫理審査委員会での審査を希望する場合は、所属機関の長から本会宛てに申請書等を提出してください。なお、本会内部の調査研究については、委員会の委員長等から提出してください。
◆倫理審査の申請には『研究倫理に関する研修終了証』が必要です。申請時には、コピーを提出してください。
倫理審査が必要な研究とは、基本的に人を対象とするもので、対象者に何らかの影響を与えうるものと言えます。投薬や検査に限らず、よく行われるアンケート調査であっても内容によっては倫理審査が必要とされます。このような研究を行う場合、研究を始める前に研究計画をたて、研究倫理に関する教育・研修を受け、以下の手順で申請書等を提出してください。

🌸倫理審査申請の手引きはこちら↓

規程および手順書

申請に必要な書類




■研究倫理の実施に必要な研修修了証のコピー

<記載例>




*記載項目一覧に沿って記載のこと。(記載例あり)
*説明文書、同意文書、同意撤回文書(記載例あり)

目的に応じて必要な時に提出する報告書

*研究責任者は、年1回(毎年3月)、実施している臨床研究の実施状況報告書を、所属機関の長と学術倫理審査委員会に提出してください。


*当該研究が終了した場合、あるいは、何らかの理由で臨床研究を中止した時は、研究終了(中止)報告書を所属機関の長と学術理審査委員会に提出してください。

結果の通知
      結果をお知らせする報告書および証明書は以下のとおりです。

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